2017-06-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第24号
○政府参考人(進藤秀夫君) 原子力施設の安全確保につきましては、当該施設の立地する国が責任を有するべきというのが国際的に確立した考え方でございまして、安全配慮等確認はこれを前提に、原子力資機材の輸出等に際して、輸出相手国における安全確保等のための条約への加盟状況や制度の整備状況等について事実関係を確認するものでございます。
○政府参考人(進藤秀夫君) 原子力施設の安全確保につきましては、当該施設の立地する国が責任を有するべきというのが国際的に確立した考え方でございまして、安全配慮等確認はこれを前提に、原子力資機材の輸出等に際して、輸出相手国における安全確保等のための条約への加盟状況や制度の整備状況等について事実関係を確認するものでございます。
時間の関係で次ですけれども、原子力施設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に伴う安全配慮等確認の実施に関する要綱というのがございますが、これが依拠すると定める条約とは何でしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の原子力施設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に係る安全配慮等確認の実施に関する要綱、これは内閣府が所管しているものであると承知をしておりますが、質問に端的にお答えしますと、要綱に掲げられている安全配慮等確認に係る国際的取決めとしては、原子力安全条約を始めとする原子力安全関連条約があると認識をしております。
その上で、公的信用を付与する際には、内閣府が関係省庁の協力のもとに、昨年十月に原子力関係閣僚会議において定められた安全配慮等確認を実施いたします。具体的には、IAEAレビュー等を通じて、安全最優先の姿勢が相手国において現に措置されていることなどを確認いたします。 これにより、福島の教訓を踏まえた安全最優先の考え方が担保されていると考えております。 以上です。